Sunday, May 20, 2007

貸金業者登録番号について

キャッシング等を提供する業者を選ぶときに確認したいのが、貸金業者登録番号。
貸金業者登録番号はいわゆる貸金業をいとなむ事業者・企業すべてに取得が義務付けられており、都道府県知事もしくは財務大臣への申請によって取得します。
営業拠点が1都道府県の場合、申請は当該の都道府県知事に対して行います。
営業範囲が二つ以上の都道府県にわたる場合、財務大臣へ申請を行います。
両方とも、当然審査のうえで番号が交付されます。
この「貸金業者登録番号」は業者に問題が無ければ3年ごとに更新されます。
例として、【近畿財務局長(3)第999999号】という場合、財務大臣管轄下の近畿財務局長より、ニ回(括弧の中の数字)更新を受けているということになります。
(3)という場合、(1)から始まって2回更新されたという意味なので、6~9年の営業となります。
正規の番号かどうかは、当該官庁に問い合わせることも出来ますが、こちらの【登録貸金業者情報検索入力ページ】(金融庁)でも検索することができます。

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